公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二二年七月二八日政令第一七五号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日 ( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 11時08分


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1項

この政令は、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)の施行の日から施行する。