公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二五年八月一九日政令第二三七号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成二十五年八月二十日)から施行する。