この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
#
平成十七年政令第百四十六号
#
附 則
平成二五年八月一九日政令第二三七号
@ 施行日 : 令和四年七月二十七日
( 2022年 7月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 11時08分
· · ·