この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
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平成十七年政令第百四十六号
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附 則
平成二六年七月九日政令第二五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 :
2024年 06月10日 09時35分
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