公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

# 平成十七年政令第百四十六号 #

附 則

平成二六年五月一四日政令第一八〇号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月10日 09時35分


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1項

この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日平成二十六年五月二十日)から施行する。


ただし、第百三十九号の改正規定は、公布の日から施行する。