この法律は、公布の日から施行する。
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この法律の施行の際、現に結核性疾患のため
長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立 又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において
休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。
この場合においては、当該休職の期間には、
従前の休職期間を通算するものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際、現に結核性疾患のため
長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立 又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において
休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。
この場合においては、当該休職の期間には、
従前の休職期間を通算するものとする。