この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施 又は必要な療養の費用の支給)
休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務 その他の業務に従事することができない場合において、給与 その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償)
障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償)
介護補償(学校医等が傷病補償 又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償)
葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)