公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

# 昭和三十二年法律第百四十三号 #

第二条 # 補償義務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十号による改正

1項

地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項 及び第十一条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。