地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号) 又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
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昭和三十二年法律第百四十三号
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第六条 # 損害賠償の免責
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正