この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
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昭和三十二年法律第百四十三号
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附 則
平成一三年三月三〇日法律第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償 及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。