この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律
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昭和五十六年法律第六十八号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十年十月一日
@ 最終更新 :
平成十九年法律第五十八号