公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

# 昭和五十六年法律第六十八号 #

第五条 # 貸付けについての配慮

@ 施行日 : 平成二十年十月一日
@ 最終更新 : 平成十九年法律第五十八号

1項

株式会社日本政策金融公庫 又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設 又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも 有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。

2項

前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件 及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。