国 又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律
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昭和五十六年法律第六十八号
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第六条 # 助成等についての配慮
@ 施行日 : 平成二十年十月一日
@ 最終更新 :
平成十九年法律第五十八号