公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

# 昭和五十六年法律第六十八号 #

第四条 # 活用についての配慮等

@ 施行日 : 平成二十年十月一日
@ 最終更新 : 平成十九年法律第五十八号

1項

国 及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。

2項

公衆浴場を経営する者は、前項の公衆浴場の活用に係る国 及び地方公共団体の施策に協力するよう 努めなければならない。