この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。