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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
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昭和三十二年厚生省令第三十八号
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第三条
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昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止
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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
第三条
1項
昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。