都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。
この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢 その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。
この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢 その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。