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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
昭和三十二年厚生省令第三十八号
分類
府令・省令
カテゴリ
商業
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2023年 02月07日 09時45分
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商業
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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