公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第一条


1項

この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯 又は温泉 その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

2項

この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。