公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第七条


1項

都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件 又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

2項

前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。