公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第三条


1項

営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温 及び清潔 その他 入浴者の衛生 及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。