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公衆浴場法
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昭和二十三年法律第百三十九号
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第三条
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厚生
公衆浴場法
第三条
1項
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温 及び清潔 その他 入浴者の衛生 及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2項
前項
の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。