公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第九条


1項

第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。