公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第二条


1項

業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所 若しくは その構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又は その設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。


但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

3項

前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。

4項

都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。