公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第五条


1項

入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2項

営業者 又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。