公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第八条


1項

次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第一項の規定による命令に違反した者