公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第六条


1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者 その他の関係者から 必要な報告を求め、 又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守 若しくは第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項

当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。