公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第十一条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第八条第九条 又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金 又は科料を科する。