次の各号の一に該当する者は、これを拘留 又は科料に処する。
一
号
二
号
第四条 又は第五条第二項の規定に違反した者
第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者 又は第五条第一項の規定に違反した者