公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第十条


1項

次の各号の一に該当する者は、これを拘留 又は科料に処する。

一 号

第四条 又は第五条第二項の規定に違反した者

二 号

第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者 又は第五条第一項の規定に違反した者