公衆浴場法

# 昭和二十三年法律第百三十九号 #

第四条


1項

営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。


但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。