この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
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# 第十二条
# 第十三条
この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
# 第十四条
昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際 現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。