公衆浴場法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十七号 #

第一条

@ 施行日 : 令和二年十二月十五日 ( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十号による改正

1項

公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号。以下「」という。第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。


ただし、浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者は、第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

一 号

申請者の住所、氏名 及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名 及び定款 又は寄附行為の写し

二 号

公衆浴場の名称 及び所在地

三 号

公衆浴場の種類(温泉の含有物質 又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質 又は医薬品等の名称、成分、用法、用量 及び効能を付記すること。

四 号

営業施設の構造設備

五 号

その他都道府県知事が定める事項

六 号

ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する旨