公衆浴場法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十七号 #

第七条

@ 施行日 : 令和二年十二月十五日 ( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十号による改正

1項

第四条に規定する届出の期限が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。