第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
公衆浴場法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十七号
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第七条
@ 施行日 : 令和二年十二月十五日
( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十号による改正