法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
公衆浴場法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十七号
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第六条
@ 施行日 : 令和二年十二月十五日
( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十号による改正