浴場業を営む者は、第一条の申請書 若しくは前三条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部 若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
公衆浴場法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十七号
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第四条
@ 施行日 : 令和二年十二月十五日
( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百四十号による改正