公衆浴場法施行規則

昭和二十三年厚生省令第二十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年十二月十五日 ( 2020年 12月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百四十号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 09時41分

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1項
この省令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年十二月十五日から施行する。