一
号
国際的に保護される者(国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約第一条1に規定する国際的に保護される者をいう。第五号において同じ。)を殺害し、若しくは凶器の使用 その他その身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又はその者を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二
号
人を殺害し、又は凶器の使用 その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害する行為であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ
航行中の民間航空機(民間航空の用に供する航空機をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間航空機の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
ロ
航行中の民間船舶(公用に供する船舶以外の船舶をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
ハ
国際空港(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される飛行場 又はこれに相当する外国の飛行場をいう。以下このハ 及び第八号ロにおいて同じ。)において行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)
ニ
固定プラットフォーム(大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書第一条3に規定する固定プラットフォームをいう。以下このニ 及び第十号ハにおいて同じ。)において行われるもの(当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれがあるものに限る。)
三
号
公共施設等(前項第三号イからニまでに掲げるもの、同号ホに掲げるもの(公用 又は公衆の利用に供するものに限る。)又は人 若しくは物の運送に用いる航空機 若しくは船舶であって公用 若しくは公衆の利用に供するものをいう。)において、次に掲げる方法のいずれかにより、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(前二号に該当するものを除く。)
イ
ロ
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第一条に規定する火炎びんを使用する方法
ハ
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第三項に規定する生物兵器 又は同条第四項に規定する毒素兵器を使用して、当該生物兵器 又は当該毒素兵器に充塡された同条第一項に規定する生物剤 又は同条第二項に規定する毒素を発散させる方法
ニ
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する化学兵器を使用して、当該化学兵器に充塡され、又は当該化学兵器の内部で生成された同条第一項に規定する毒性物質 又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させる方法
ホ
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等を発散させる方法
四
号
放射線を発散させる等の方法(放射性物質(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第二条第三項に規定する放射性物質をいう。)をみだりに取り扱うこと 若しくは原子核分裂等装置(同条第四項に規定する原子核分裂等装置をいう。)をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質(同条第一項に規定する核燃料物質をいう。)の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線(同条第二項に規定する放射線をいう。)を発散させる方法をいう。第九号において同じ。)により、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(第一号 及び第二号に該当するものを除く。)
五
号
次のイからホまでに掲げる行為であって、国際的に保護される者の用に供する当該イからホまでに定めるものに関して行われ、当該国際的に保護される者の身体 又は自由を害するおそれがあるもの
イ
ロ
ハ
前項第二号ハに掲げる行為
同号ハに規定する航空機 又は船舶
ニ
前項第二号ニに掲げる行為
同号ニに規定する航空機 又は船舶
ホ
前項第三号に掲げる行為(同号イ、ロ 又はホに係る部分に限る。)
同号イ、ロ 又はホに掲げるもの
六
号
前項第二号イ 又はハに掲げる行為であって、民間航空機に関して行われるもの(前号(同号イ 及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
七
号
前項第二号ロ 又はハに掲げる行為であって、民間船舶に関して行われるもの(第五号(同号ロ 及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
八
号
前項第二号ニに掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの(第五号(同号ニに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
イ
民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)の規定により業務中の民間航空機とみなされる民間航空機(ロにおいて「業務中の民間航空機」という。)に関して行われるもの
ロ
国際空港にある民間航空機(業務中の民間航空機に該当するものを除く。)に関して行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)
ハ
航行中の民間船舶に関して行われるもの
九
号
前項第二号ニ 又は同項第三号に掲げる行為であって、放射線を発散させる等の方法により行われるもの(第五号(同号ニ 及びホに係る部分に限る。)及び前号に該当するものを除く。)
十
号
爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次のイからハまでに掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為のうち、当該イからハまでに定めるおそれがあるもの
イ
民間航空機の運航の用に供する飛行場の設備 又は航空保安施設
民間航空機の安全な航行を損なうおそれ
ロ
民間船舶の運航の用に供する航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識をいう。)
民間船舶の安全な航行を損なうおそれ
ハ
固定プラットフォーム
当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれ