公衆等脅迫目的の犯罪行為 又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金 若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務 その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金 又はその他利益を提供させたときは、十二年以下の懲役 若しくは千二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
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平成十四年法律第六十七号
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略称 : テロ資金提供処罰法
第二条 # 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。