@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。
第七条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。