公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律

# 平成十四年法律第六十七号 #
略称 : テロ資金提供処罰法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 03月21日 13時59分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。


ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

第七条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。