1項 この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、 医師 又は歯科医師たる保健所の職員の充実に資するため、医学 又は歯学を専攻する者で将来 保健所に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。