公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

第一条 # この法律の目的


1項

この法律は、保健所において行う公衆衛生業務の重要性にかんがみ、 医師 又は歯科医師たる保健所の職員の充実に資するため、医学 又は歯学を専攻する者で将来 保健所に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。