1項 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省 その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分 又は三月分をあわせて貸与することができる。