公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

第二条 # 公衆衛生修学資金


1項

政府は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部 又は歯学部において医学 又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。