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公衆衛生修学資金貸与法
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昭和三十二年法律第六十五号
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第五条
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保証人
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教育
公衆衛生修学資金貸与法
第五条
1項
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、
保証人
を立てなければならない。
2項
前項
の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。