政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
退学したとき。
二
号
心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。
学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
死亡したとき。
六
号
その他 修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。