公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

第十三条 # 厚生労働省令への委任


1項

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。