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公衆衛生修学資金貸与法
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昭和三十二年法律第六十五号
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第十三条
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厚生労働省令への委任
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教育
公衆衛生修学資金貸与法
第十三条
1項
この法律で政令に委任するものを
除く
ほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。