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公衆衛生修学資金貸与法
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昭和三十二年法律第六十五号
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第十二条
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学業成績表の提出等
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教育
公衆衛生修学資金貸与法
第十二条
1項
公衆衛生修学生は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。