公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

第四条 # 修学資金の総額


1項

政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基いて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。