公衆衛生修学資金貸与法

# 昭和三十二年法律第六十五号 #

附 則

昭和四五年四月一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置

1項

次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

一 号

公衆衛生修学資金貸与法第十一条