公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造 及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局 又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第一条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。