公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第一条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造 及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局 又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

2項

公証人は、役場を設けたときは、遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。

3項

前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。