公証人は、書記を解雇し、又は書記が死亡したときは、遅滞なく その旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第七条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正