公証人は、書記を解雇し、又は書記が死亡したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第七条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号