公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第七条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、書記を解雇し、又は書記が死亡したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。