公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

代理者 又は公証人法第七十二条の兼務者は、その職務を行う役場の見易い場所に、代理者某 又は兼務者某である旨を掲示しなければならない。

2項

後任者 又は公証人法第六十七条第一項の兼務者は、その職務を行う役場の見易い場所に、公証人某の後任者 又は公証人某の取り扱つた事務についての兼務者である旨を掲示しなければならない。


但し、後任者のすべき掲示の期間は、一年とする。