公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

法務局 又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日 及び役場所在地を記載して置かなければならない。